津地鎮祭訴訟とchatGPT(政教分離原則)
chatGPTが今日も元気です。
毎日、何かしらの記事が何本も出てくるのでおっかけるのが大変です。
ちなみに、このブログではchatGPTの研究ではなく、面白おかしく楽しむスタンスなので、よろしくです。
では、今日の(chatGPTとの)お話
================================================「津地鎮祭訴訟 について詳しく教えて」
津地鎮祭訴訟は、2016年に和歌山県田辺市で開催された新型コロナウイルス感染症対策のための
「感染症対策のための祈りと鎮護の祭典」に参加した市民が、祭典開催を主催した市と県に対し損害賠償を求めた訴訟です。
原告側は、祭典が感染拡大のリスクを高めたとして、経済的・精神的な損害が生じたと主張しています。一方、市と県は、政治的判断に基づく公的行事であり、行政庁が直接的な過失を犯したわけではないと主張しています。
この訴訟は、新型コロナウイルス感染症に対する政府の対応や公的行事の開催責任についての判断を問う重要な事例として注目されています。2021年3月には、和歌山地方裁判所が原告側の請求を棄却する判決を出しましたが、原告側は控訴し、今後の裁判所判断が注目されています。
これはこれで興味深い。
(もちろんこんな事件存在しておりません)
本来の津地鎮祭訴訟は、こちら
津地鎮祭訴訟(つじちんさいそしょう)は、三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐり、日本国憲法第20条に定められた政教分離原則に反するのではないかと争われた行政訴訟。
津市体育館建設起工式が1965年1月14日に同市船頭町の建設現場において行われた際に、市の職員が式典の進行係となり、大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行った[1]。市長は大市神社に対して公金から挙式費用金7,663円(神職に対する報償費金4000円、供物料金3663円)の支出を行った。これに対し、津市議会議員が地方自治法第242条の2(住民訴訟)に基づき、損害補填を求めて出訴した。
(wikipediaより)
政教分離については、日本国憲法には以下の条文があります。
第二十条(wikipedia)
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
宗教がらみは、似た内容があるので覚えにくいです(自分にとっては)
保障するのかしないのか、政教分離に反するのかしないのか。
▼ちょっとざっくり整理(秒トレ行政書士から)
・起工式(地鎮祭) → 政教分離に反しない(津地鎮祭訴訟:1977年(昭和52年)7月13日)
・玉串料 → 違憲(愛媛県玉串料訴訟:1997年(平成9年)4月2日)
・信仰生活を送る利益 → 法的利益として認めない(自衛官護国神社合祀事件:1988年(昭和63年)06月01日)
・国公有地の使用料免除 → 社会通念に照らして判断→無償提供は違憲(砂川政教分離訴訟:2010(平成22)年1月20日)
・公有地の無償提供 → 諸要素を総合考慮して判断→全額免除は違憲(孔子廟政教分離訴訟:2021(令和3)年2月24日)
「目的効果基準」という考え方があるようで、
↓効果 / 目的→ | 宗教的意義を持つ | 宗教的意義を持たない |
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宗教に対する 援助・助長・促進・圧迫・干渉等になっている | × (政教分離違反) | 〇 (政教分離違反ではない) |
宗教に対する 援助・助長・促進・圧迫・干渉等になっていない | 〇 (政教分離違反ではない) | 〇 (政教分離違反ではない) |
地鎮祭は、目的なく、効果もないため、合憲。
玉串料は、目的・効果を持つと判断されたため、違憲。
もっと砕けていうと、
地鎮祭は家建てる人だいたいするよね。でもどこの宗派とか気にしてないし。
玉串料はどこでもいいってことでなくて、自分で決めたところに出してるよね。
特定しているから、目的効果基準に合う。(個人の解釈・覚え方です)
土地利用は目的効果基準を使わず、総合的判断で判断する。
ぶっちゃけ、金が直で絡んだら違憲!これで覚えてええかもw