憲法(国会)と日の覚え

2023年3月14日

Sponsored Links

今日は、chatGPTのご機嫌が悪悪で、まともに使えなかったので、こじ付け理論で憲法にある日数関連をこじ付けで覚えたいと思います。

まず、憲法に出てくる「日数」関連は以下のとおり


【第五十四条】 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

【第五十四条】 ③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、
次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

【第五十九条】 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

【第六十条】 ② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

【第六十七条】 ② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、
国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

【第六十九条】 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


条文ではわかりにくいので、整理

・不信任案 → 10日 → 解散 → 40日 → 総選挙 → 30日 → 国会
・緊急集会 → 10日 → 次の国会の衆議院の同意(なければ効力失う)
・首班指名 → 10日 → 衆議院が国会の議決

・法律案 → 60日 → 参議院否決
・予算案 → 30日 → 衆議院が国会の議決

大きく分けて、内閣案議決の2つ。
これを、こじ付けストーリーを考えてみました。


▼内閣
・解散、総選挙は準備に時間かかるので30日必要。
・解散から総選挙は、地元に帰る時間がいるので、10日プラス
・それ以外は、急ぎなので10日(2週間:営業日計算)
▼議決
・しっかり議論をする必要あるため、時間かかるので60日必要。
・予算は急ぎなので、30日

とてもシンプルになりました。
丸暗記より理由(合ってるかどうかは別)があったほうが覚えやすいタイプなので、
これでこれまで不安要素から得意分野に切り替わり♪

憲法国会,憲法,日付

Posted by satomi