憲法(国会)とchatGPT

2023年3月14日

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今回は、憲法の国会の苦手な数字のところをchatGPTとやり取りしてみました。
特に数字(総議員、出席議員の?/?系)は似てて、数字だけ丸暗記は絶対忘れる混同するんで、なぜ数字が違うのかchatGPTに聞いてみました。今回は「総議員」の場合に限ってトーク。


憲法「第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」にて、1/4の理由を教えて

憲法第53条において、内閣が国会の臨時会を召集することができる条件として、一院の総議員の4分の1以上が要求することが挙げられています。これは、議会の一定数の議員が要求することによって、国政に対する重要な問題について議論を行うために、臨時会を招集することができるようにするためです。このように、議員が必要な数以上の要求を行うことで、議会が国政に対して積極的に関与し、民意を反映した政策決定が行われることを保障するものです。

総議員の1/3ではダメなの?

憲法第53条には、「いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定されています。一方、総議員の1/3が要求しても召集が決定されるわけではありません。憲法において、臨時国会の召集については、総議員の4分の1以上の要求が必要とされているためです。

憲法で、1/4とされている理由は知ってる?

憲法において臨時国会の召集を要求できる議員数が4分の1と定められている理由は、第二次世界大戦後の混乱期において、特定の政党や勢力によって国会が支配されることを避け、議員の幅広い意見を反映させるために定められたものと言われています。当時は国会が政治的な混乱や不安定な状態にあったため、あまり多くの議員が要求できると混乱を招くことが懸念されたため、4分の1が適切な議員数として採用されたとされています。また、4分の1は十分な数であると同時に、必要以上に多くの議員が要求することを防ぐ役割も持っていると言えます。

憲法「五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」では、1/3なんだけど、この違いは?

憲法において、1/4と1/3の違いは、決定事項にかかわる関係者数の違いに由来します。内閣の臨時会の召集を要求する場合、関係者は国会議員全員であるため、1/4以上の要求が必要です。一方、両議院の議事を開く場合、関係者は議員全員ではなく、議員の1/3以上であるため、1/3以上の出席が必要となります。このように、違いは関係者数の違いにあります。

憲法53条と56条を元にして、簡単なストーリーを考えて

ある日、架空の国「ミレニア王国」の国会議員のAさんが、新しい法律を制定するための臨時会の召集を内閣に要求しますが、Aさんたちの議員数は全体の4分の1に満たないため、内閣は召集を決定しないことができます。

その後、Aさんたちの議員数が増え、国会総議員数の3分の1以上の要求を満たしたため、内閣は臨時会の召集を決定することになります。臨時会が開かれ、Aさんたちは新しい法律の制定に向けて活発な議論を展開し、最終的に全会一致で可決されました。

その後、国王陛下が法律を公布し、ミレニア王国において新たな時代が幕を開けたのでした。


やりとりはここまで。
ちょっと整理
▼総議員
・議事:1/3
・臨時会の召集:1/4

▼出席議員
 ▼議決
・議決:過半数
・議員の議席喪失: 2/3
・議員除名:2/3
・参議院の否決からの衆議院の可決:2/3
 ▼他
・秘密会への切り替え:2/3
・会議録に記載:1/5

議事を開くのは、総議員。それ以外は出席議員。
秘密会は議事っぽいけど、議事を開いた後に秘密会に切り替えるので議事は開いているから出席議員。

議事は規模大きいので多め、臨時会は急ぐので人少なめ。
議決は普通なので過半数、それ以外の議決は重いので多め。
記録はそれだけ特殊なので、1/5

ちょっとこれで暗記しようかと思います。